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クーリングオフ メール

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先日、一人暮らしの義母(82歳)が

飛び込みアポイントの業者と

外壁塗装の契約をしてしまいました。

後日妻が「外壁塗装してもらうことに

なった」と聞いてびっくり。

契約後5日目のことでした。

現在も仕事をしておりしっかりして

いるのですが、100万円以上の契約を

あっさりとしてしまうあたり、

認知症までとはいかないまでも判断力

が下がってると言わざるを得ません。

妻の説得でやっぱりやめとくという

ことになり、業者に電話したものの

「また連絡します」とのこと。

私がクーリングオフすることに

なりました。

クーリングオフ

2022年6月よりクーリングオフが

メールでも可能になりました。

また送信元は契約者でなくてもよく、

私が送信しても問題ありませんでした。

義母が電話をした後にメールを送った

こともありスムーズに進みました。

以下送付文章です。

テンプレートとして使用して

いただいても構いません。

その日のうちに返信メールが届き

一件落着です。

昔、内容証明郵便でクーリングオフを

したことがありますが

お金もかかりますし、1行の文字数に

制限等あり郵便局で指摘され、

書き直したり面倒だったのを

覚えています。

とても楽になりましたね。

クーリングオフ注意点

契約から8日を過ぎていたり、

事務所に出向いて契約していたら

クーリングオフは適用されません。

クーリングオフできる範囲を

わかりやすく載せている市が

ありましたのでお借りして

掲載します。

出典 周南市

店舗での購入や、通販での購入は

クーリングオフできません。

また自動車の購入、葬儀・電気・ガス

の契約もクーリングオフできない

そうです。

クーリングオフし易くなったとはいえ

安易な契約解除は慎みたいものです。

契約の時点でよく考え、1日置くなり

相談することが重要かなと思います。

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