障害年金
障害年金というのは、年金加入中の
病気やけがで生活や仕事に支障を
きたすようになったとき現役世代
もしくは年金受給前の方が
受け取ることができるものです。
年金を受給するようになって
からは関係ありません。
障害の対象と認定
障害は病気やけがをしたその日に認定
されるものではなく、
初診日から1年6ヶ月を過ぎた日に
症状が継続している場合、または
1年6ヶ月以内に症状が固定した場合
認定されます。
障害の状態により法令で1~3級の
程度が決められており、
この等級は身体障害者手帳とは
一致しません。
等級は細かく規定されており
障害等級表によって認定されます。
手足の障害だけでなく、精神障害や
がん、内臓疾患、糖尿病なども対象です。
障害年金の受給
障害基礎年金の受給要件
国民年金加入中、または60歳になり
納付終了し65歳までにの間に病気、
けがの初診日があること。
初診日の前日において直近1年間に
保険料の未納期間がないこと
(令和8年3月までの特例)。
または被保険者期間のうち$\frac{2}{3}$の期間
以上納付していることが条件です。
認定は1級または2級のみです。
年金の繰り上げ受給をした場合は
受け取れません。
障害基礎年金の年金額
概算額ですが
1級:97万2千円+子の加算
(22万4千円×人数、3人目以降は7万5千円)
2級:77万8千円+子の加算(1級と同じ)
となります。
1級の場合、基礎年金と比べて25%
上乗せとなります。
また国民年金の加入期間の長さ
には影響されません。
障害厚生年金の受給要件
厚生年金の被保険者である期間中に
病気、けがの初診日があること。
初診日の前日において直近1年間に
保険料の未納期間がないこと
(令和8年3月までの特例)。
または被保険者期間のうち$\frac{2}{3}$の
期間以上納付していることが条件です。
認定は1級~3級です。
働いている間の病気、けがが原因で
ないと受け取れないということですね。
障害厚生年金受給額
計算が難しいので大雑把な概算で
1級:厚生年金加入期間中の平均月収
(手当等含む、税金・社会保険料天引き前)
×0.006×加入月数×1.25
+配偶者加給年金(22万4千円、65歳まで)
2級:厚生年金加入期間中の平均月収
(手当等含む、税金・社会保険料天引き前)
×0.006×加入月数+配偶者加給年金
(1級と同じ)
3級:配偶者加給年金なしとなります。
3級に満たない場合でも障害手当金が
支給される場合があります。
障害年金の認定率はどれぐらい?
障害基礎年金の認定割合は約80%、
障害厚生年金の認定割合は約90%
ぐらいで、診断書別支給件数は
精神障害・知的障害が約60%
肢体不自由が約20%
腎疾患・肝疾患・糖尿病が約7%
その他約13%となっています。
詳しい資料がPDFで日本年金機構
から統計が出ていますので
詳しくはそちらで。
まとめ
障害年金は、肢体の障害だけでなく、
がんや糖尿病などの病気でも
認定されます。割合としては
精神障害・知的障害が多いことも
驚きました。統計をみてみると
精神障害・知的障害の認定には
各都道府県で大きなばらつきがあり、
兵庫県が24%でダントツに低い
のはちょっとショックでした。
現役時代しっかり国民年金・
厚生年金に加入しておくのが
大切ですね。
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