ファイナンシャルプランなどのご相談はこちら

障害年金とは

年金・保険・医療

障害年金

障害年金というのは、年金加入中の

病気やけがで生活や仕事に支障を

きたすようになったとき現役世代

もしくは年金受給前の方が

受け取ることができるものです。

年金を受給するようになって

からは関係ありません。

障害の対象と認定

障害は病気やけがをしたその日に認定

されるものではなく、

初診日から1年6ヶ月を過ぎた日に

症状が継続している場合、または

1年6ヶ月以内に症状が固定した場合

認定されます。

障害の状態により法令で1~3級の

程度が決められており、

この等級は身体障害者手帳とは

一致しません。

等級は細かく規定されており

障害等級表によって認定されます。

障害等級表はこちら

手足の障害だけでなく、精神障害や

がん、内臓疾患、糖尿病なども対象です。

障害年金の受給

障害基礎年金の受給要件

国民年金加入中、または60歳になり

納付終了し65歳までにの間に病気、

けがの初診日があること。

初診日の前日において直近1年間に

保険料の未納期間がないこと

(令和8年3月までの特例)。

または被保険者期間のうち$\frac{2}{3}$の期間

以上納付していることが条件です。

認定は1級または2級のみです。

年金の繰り上げ受給をした場合は

受け取れません。

障害基礎年金の年金額

概算額ですが

1級:97万2千円+子の加算

(22万4千円×人数、3人目以降は7万5千円)

2級:77万8千円+子の加算(1級と同じ)

となります。

1級の場合、基礎年金と比べて25%

上乗せとなります。

また国民年金の加入期間の長さ

には影響されません。 

障害厚生年金の受給要件

厚生年金の被保険者である期間中に

病気、けがの初診日があること。

初診日の前日において直近1年間に

保険料の未納期間がないこと

(令和8年3月までの特例)。

または被保険者期間のうち$\frac{2}{3}$の

期間以上納付していることが条件です。

認定は1級~3級です。

働いている間の病気、けがが原因で

ないと受け取れないということですね。

障害厚生年金受給額

計算が難しいので大雑把な概算で

1級:厚生年金加入期間中の平均月収

(手当等含む、税金・社会保険料天引き前)

×0.006×加入月数×1.25

+配偶者加給年金(22万4千円、65歳まで)

2級:厚生年金加入期間中の平均月収

(手当等含む、税金・社会保険料天引き前)

×0.006×加入月数+配偶者加給年金

(1級と同じ)

3級:配偶者加給年金なしとなります。

3級に満たない場合でも障害手当金が

支給される場合があります。

障害年金の認定率はどれぐらい?

障害基礎年金の認定割合は約80%、

障害厚生年金の認定割合は約90%

ぐらいで、診断書別支給件数は

精神障害・知的障害が約60%

肢体不自由が約20%

腎疾患・肝疾患・糖尿病が約7%

その他約13%となっています。

詳しい資料がPDFで日本年金機構

から統計が出ていますので

詳しくはそちらで。

障害年金の業務統計等について(日本年金機構)

まとめ

障害年金は、肢体の障害だけでなく、

がんや糖尿病などの病気でも

認定されます。割合としては

精神障害・知的障害が多いことも

驚きました。統計をみてみると

精神障害・知的障害の認定には

各都道府県で大きなばらつきがあり、

兵庫県が24%でダントツに低い

のはちょっとショックでした。

現役時代しっかり国民年金・

厚生年金に加入しておくのが

大切ですね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました