年金繰り上げ受給
私たち夫婦は60歳で年金繰り上げ
受給をする予定です。
先日年金事務所に相談に
行ってきました。
60歳までの国民年金納付免除
の申請もしたので、免除に
なった場合国民年金の受給金額
も減ることになるので
どれぐらい減るのかもしっかり
計算してくれて、結局1時間半
ぐらいの相談になりました。
年金繰り上げ受給のデメリット
1ヶ月繰り上げするごとに0.4%、
60歳まで繰り上げすれば24%
年金が減額されるのはもちろんですが
(これは80歳まで受給総額は逆転しない
ので大きな問題とは考えていません)
それ以外にもデメリットがあります。
①65歳になるまで雇用保険の給付(失業手当など)を受け取る場合、厚生年金が支給停止となる。
②65歳になるまで遺族年金などの他の年金と併給できず1つだけ選ばないといけない。
③国民年金の寡婦年金(後述)が支給されなくなる。
④障害基礎年金が受給できない。
⑤厚生年金を納めいているときに障害の原因となる病気・けがをして1年6ヶ月後には障害認定を受けなかったが、繰り上げ受給期間中に重症化しても認定をうけることができない。
⑥厚生年金を44年以上掛けている方の特例や、障害者の特例を受けることができない。
自分に当てはめてみる
①公務員は雇用保険に入れないので
関係ありません。妻もパート勤務で
雇用保険未加入です。
②は関係あり。もし60歳から65歳
の間に私が亡くなった場合、
妻は24%減額された私の遺族年金と
自分の繰り上げ年金のどちらかを
選ばないといけなくなり
(もちろん私の遺族年金のほうが多い)
繰り上げ受給してなければ減額され
なかった分の遺族年金をもらえる
はずだったことになります。
③これは1号被保険者(自営業など)
期間が10年以上の方がもらえる
給付なので関係なし
④これは関係あり。60歳から65歳
の間に障害の原因となる病気やけが
をして障害認定(1・2級)されても
障害基礎年金(1級約97万円・2級約78万円)
を受け取ることができない。初
診日から障害が認定されるまで
1年6ヶ月の期間が設けられています
ので実質63歳6ヶ月までの3年6ヶ月
間に障害認定になる病気やけがを
するかどうかですね。
⑤退職してしまったので厚生年金を
もう納めていませんし、納めていた
期間に障害認定を請求するような
病気・けがはしていませんので
関係なし
⑥44年も厚生年金納めていませんし、
障害者特例(少し難しいので割愛
します)も関係ありません。
したがって関係あるのは
②と④ですね。④の確率は低い
と感じますのでほぼ関係ないと
すれば、②だけとなります。
どうするかなぁ。60歳から65歳
までに私が死ぬ確率が高いとみれば
繰り上げ受給なしですが・・・
繰り上げ受給は直前に請求しても
次の月から支給されるので
ギリギリまで考えたいと
思います。
寡婦年金
寡婦年金というのは夫が自営業で
国民年金第1号被保険者であった
ときに、夫が亡くなった場合に
妻が60歳から65歳まで受け取る
ことのできる年金です。
18歳以下の子供がいない場合
遺族基礎年金の対象にならない
ので、妻が無収入となるのを
防ぐために設けられた年金で
老齢基礎年金の$\frac{3}{4}$の額
となります。
(10年以上の加入期間と、
10年以上の婚姻関係が必要)
参考になれば幸いです。
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