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年金繰り上げ受給のデメリット

年金・保険・医療

年金繰り上げ受給

私たち夫婦は60歳で年金繰り上げ

受給をする予定です。

先日年金事務所に相談に

行ってきました。

60歳までの国民年金納付免除

の申請もしたので、免除に

なった場合国民年金の受給金額

も減ることになるので

どれぐらい減るのかもしっかり

計算してくれて、結局1時間半

ぐらいの相談になりました。

年金繰り上げ受給のデメリット

1ヶ月繰り上げするごとに0.4%、

60歳まで繰り上げすれば24%

年金が減額されるのはもちろんですが

(これは80歳まで受給総額は逆転しない

ので大きな問題とは考えていません)

それ以外にもデメリットがあります。

①65歳になるまで雇用保険の給付(失業手当など)を受け取る場合、厚生年金が支給停止となる。

②65歳になるまで遺族年金などの他の年金と併給できず1つだけ選ばないといけない。

③国民年金の寡婦年金(後述)が支給されなくなる。

④障害基礎年金が受給できない。

⑤厚生年金を納めいているときに障害の原因となる病気・けがをして1年6ヶ月後には障害認定を受けなかったが、繰り上げ受給期間中に重症化しても認定をうけることができない。

⑥厚生年金を44年以上掛けている方の特例や、障害者の特例を受けることができない。

自分に当てはめてみる

公務員は雇用保険に入れないので

関係ありません。妻もパート勤務で

雇用保険未加入です。

②は関係あり。もし60歳から65歳

の間に私が亡くなった場合、

妻は24%減額された私の遺族年金と

自分の繰り上げ年金のどちらかを

選ばないといけなくなり

(もちろん私の遺族年金のほうが多い)

繰り上げ受給してなければ減額され

なかった分の遺族年金をもらえる

はずだったことになります。

③これは1号被保険者(自営業など)

期間が10年以上の方がもらえる

給付なので関係なし

④これは関係あり。60歳から65歳

の間に障害の原因となる病気やけが

をして障害認定(1・2級)されても

障害基礎年金(1級約97万円・2級約78万円)

を受け取ることができない。

診日から障害が認定されるまで

1年6ヶ月の期間が設けられています

ので実質63歳6ヶ月までの3年6ヶ月

間に障害認定になる病気やけがを

するかどうかですね。

⑤退職してしまったので厚生年金を

もう納めていませんし、納めていた

期間に障害認定を請求するような

病気・けがはしていませんので

関係なし

⑥44年も厚生年金納めていませんし、

障害者特例(少し難しいので割愛

します)も関係ありません。

したがって関係あるのは

②と④ですね。④の確率は低い

と感じますのでほぼ関係ないと

すれば、②だけとなります。

どうするかなぁ。60歳から65歳

までに私が死ぬ確率が高いとみれば

繰り上げ受給なしですが・・・

繰り上げ受給は直前に請求しても

次の月から支給されるので

ギリギリまで考えたいと

思います。

寡婦年金

寡婦年金というのは夫が自営業で

国民年金第1号被保険者であった

ときに、夫が亡くなった場合に

妻が60歳から65歳まで受け取る

ことのできる年金です。

18歳以下の子供がいない場合

遺族基礎年金の対象にならない

ので、妻が無収入となるのを

防ぐために設けられた年金で

老齢基礎年金の$\frac{3}{4}$の額

となります。

(10年以上の加入期間と、

10年以上の婚姻関係が必要)

参考になれば幸いです。

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