遺族年金
皆さんは、年金って死んだらもらえ
なくなると思っていませんか?
もし生計を支えていた方(配偶者
・子・父母・孫・祖父母)がおられる
場合は、亡くなったときに遺族年金
という年金が受給できます。
生命保険に入る場合もこの遺族年金を
加味した上で入るかどうか判断すべき
だと思います。
遺族基礎年金
受給要件
18歳以下の子どもがいる場合に
受け取れる年金で、亡くなった方が
就業中であったとき65歳未満であれば
直近1年間に保険料を納付していれば
受け取ることができます。
(令和8年3月末死亡までの特例。
その他の場合は、払わなければならない
期間の$\frac{2}{3}$以上納めていること)
未就業または年金受給中であれば
保険料の納付済み期間が25年以上
であれば受け取ることができます。
受給額
配偶者が受け取るとき
年額約78万円+22万円×子の数(2人まで)
3人目以降は+7万5千円
子が受け取る場合
約78万円+2人目以降の子の加算額
高校卒業までの子のための援助費用
という感じですね。
遺族厚生年金
受給要件
生計を支えていた家族(配偶者・子
・父母・祖父母・孫)がいれば
受け取れる年金で、亡くなった方が
就業中であったとき直近1年間に
保険料を納付していれば
受け取ることができます。
(令和8年3月末死亡までの特例。
その他の場合は払わなければ
ならない期間の$\frac{2}{3}$以上納めていること)
未就業または年金受給中であれば
保険料の納付済み期間が25年以上
であれば受け取ることができます。
また厚生年金を払っている期間中に
初診を受けた病気・けがで5年以内に
亡くなったり、障害厚生年金受給中
に亡くなったときも受けられます。
受給額
数字が細かいのと難しい言葉が多い
のでざっくりでいうと、
厚生年金加入期間中の平均月収
(手当等含む、税金・社会保険料天引き前)
×0.006×加入月数×$\frac{3}{4}$
加入月数が短い方も現役で亡くなら
れたときは最低補償月数として300月
を加入月数と見なします。
例) 働き出して2年目で亡くなった
場合、厚生年金をちゃんと納付し
ボーナスを含む平均月収が30万円
ならば30万×0.006×300×$\frac{3}{4}$=40万5千円
が生計を支えられていた方に
給付されます。
中高齢寡婦加算
夫が死亡したとき妻が40歳以上
65歳未満で子がいないもしくは
子が18歳の3月末を過ぎた場合
40歳から65歳になるまで58万3400円
が加算されるという制度も
厚生年金にはあります。
まとめ
自分の勉強にもなるためできるだけ
簡易にまとめたつもりですが、
やはり難しいですかね。(反省)
子や妻がいる場合、遺族年金
というのはありがたい年金です。
厚生年金については、掛ける月数が
短くても1年以上ちゃんと払っていれば
300ヶ月分として認められるとういのは
知らない方も多かったのではないで
しょうか?
生命保険の加入を考える場合も、
遺族年金を含めてどれぐらい必要
なのかをよく考えて入るように
したいものですね。
だいぶ省略していますので
詳細を知りたい方は
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