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加給年金と振替加算

ファイナンシャルプラン

国民年金免除申請

リタイアしたので厚生年金から

国民年金に夫婦とも変更に

なりました。

国民年金は1ヶ月16590円

全ての方同額です。夫婦1年間だと

398000円の出費になります。

収入が減ったので免除の申請に

年金事務所に行ってきました。

もし全額免除になれば助かります。

当然もらえる基礎年金は

減額されますが、12ヶ月免除に

なっても半分だけ減額されるので

6か月分は払った形になります。

結果が出るのに2か月ほど

かかるそうです。

年金事務所に行ったついでに

年金の繰り上げ受給について

相談してきました。

加給年金

加給年金ってご存知ですか?

妻が厚生年金保険料を払った期間が

20年未満であり、年下であれば

夫が65歳になった時から妻が65歳に

なるまで加給年金という年金が

付加されるというものです。

年額なんと388900円!(令和4年度)

18歳以下の子供にも加算されますが

65歳時に18歳以下の子供を持つことは

少ないので、

(いや年の差婚なら十分ありえますが)

今回は割愛します。

私たち夫婦は60歳から年金を

繰り上げ受給する予定ですので

関係ないと思っていましたが、

年金受給開始時期は

関係ないそうです。

妻と私は同級生なのですが

私の誕生日は12月妻は2月で

年下なのです!!

そして妻の厚生年金をかけた期間が

合計238ヶ月!!(↑トップ画像)

なんと受給権がありました。

私が65歳になって妻が65歳に

なるまでの2か月間(笑)加給年金を

もらえるそうです。

388900円÷6=64816円だけですが

振替加算

そして配偶者が昭和41年4月1日

以前に生まれた場合は、

65歳になった時点で加給年金が

なくなりますので振替加算

という形で配偶者の年金に

加算されます。

その額年額で15000円

少ないですが死ぬまで受け取る

ことができます。私の妻も

これに該当しますので85歳まで

生きるとして30万円ほど受け取れる

ことがわかりました。

私たち夫婦が国民年金の支払い免除

になった場合の基礎年金受取額や

繰り上げ受給した場合のデメリット

など詳しく丁寧に教えて

いただきました。

年金相談おすすめです。

まとめ

もし配偶者が年下ならば

(たとえ同学年であっても

生まれた月が後なら)

加給年金という年金の加算が

あることをぜひ覚えておきましょう。

また配偶者が昭和41年4月1日以前の

生まれなら65歳を過ぎても加給年金

の代わりに振替加算をもらえること

も覚えておきましょう。

また加給年金は自動給付では

ありません。申請が必要です

(65歳の誕生日の前日以降)。

加給年金 

夫が65歳になった次の月から

妻が65歳になるまで

年額約39万円受け取れる

振替加算

妻が65歳になってから

年額約1万5千円

(妻の生年月日による)受け取れる

(参考)

昭和36年4月1日以前生まれは

年額約2万円、

昭和35年4月1日以前生まれは

年額約2万7千円・・・

と少しずつ増額があります。

(注)金額はあくまで令和4年度の額です。

詳細はこちら(日本年金機構)

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